
住宅リフォームに関する減税制度には以下のものがあります。


自らが所有し居住する住宅の省エネ改修工事を行ったときに使える制度です。
但し、決められた要件を満たす省エネ改修工事で30万円を超える工事費用からの適応となります。

高齢者や要介護・要支援認定者、障がい者本人または、それらの人と同居する人が自ら所有し居住する住宅のバリアフリー改修工事を行ったときに使える制度です。

固定資産税の減額
| 制 度 |
省エネ改修 |
バリアフリー改修 |
| 改修の時期 |
平成20年4月1日~平成25年3月31日
※工事完了後3カ月以内に申請 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日
※工事完了後3カ月以内に申請 |
| 対象となる家屋 |
平成20年1月1日以前から
所在している家屋(賃貸住宅は除く) |
平成19年1月1日以前から
所在している家屋(賃貸住宅は除く) |
| 減額内容 |
対象家屋の翌年度分の固定資産税額
(120㎡相当分までに限る)の1/3を減額 |
対象家屋の翌年度分の固定資産税額
(100㎡相当分までに限る)の1/3を減額 |
| 対象要件 |
- ・省エネ改修工事としてつぎの要件を全て満たすこと
【1】
(1)窓の断熱改修工事、または、(1)とあわせて行う、
(2)床の断熱改修工事、
(3)天井の断熱改修工事、
(4)壁の断熱改修工事、
であること
【2】
改修部位がいずれも次世代省エネ基準に適合すること
- ・省エネ改修工事に要した費用の合計が30万円以上である
- ・その他要件あり
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- ・つぎのいずれかに該当する者が居住していること。
(1)65歳以上の者
(2)要介護認定または要支援認定を受けている者
(3)障がい者
- ・一定のバリアフリー改修工事(所得税の減税対象となるバリアフリー改修工事と同様)の金額が30万円以上となること
- ・その他要件あり
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※固定資産税の省エネ改修とバリアフリー改修の減額は併用可能。
所得税の控除
| 制 度 |
省エネ改修(投資型減税) |
省エネ改修(ローン型減税) |
適用となる
リフォーム後の
居住開始日 |
平成21年4月1日~平成24年12月31日 |
平成20年4月1日~平成25年12月31日 |
| 控除内容 |
対象費用の10%を控除
(控除限度額20万円、太陽光発電設備の設置を含む工事の場合は、30万円)
※対象費用は、実際に改修に要した費用と、標準的な工事費用相当額とのいずれか少ない方の金額 |
- 【A】年末におけるローン残高の2%
○特定の省エネ改修工事
改修後の住宅全体の省エネ性能が次世代省エネ基準相当と認められる工事費相当部分
(控除対象限度額:200万円)
- 【B】年末におけるローン残高の1%
○【A】以外の工事費相当部分
(控除対象限度額(A+B):1,000万円)
※ローンの償却は5年以上必要
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| 控除期間 |
1年
(工事をおこなった年分のみ適用) |
5年 |
| 対象要件 |
- ・省エネ改修工事を行った者が自ら所有し、居住する住宅であること
(賃貸住宅は除く)
- ・省エネ改修工事としてつぎの要件を全て満たすこと
【1】
(1)居室全ての窓の断熱改修工事、または(1)とあわせて行う、
(2)床の断熱改修工事、
(3)天井の断熱改修工事、
(4)壁の断熱改修工事、
(5)太陽光発電設置工事
【2】
【1】の(1)~(4)については、改修部位が次世代省エネ基準相当以上の性能となるもの
- ・改修工事に要した費用の合計が30万円以上であること
- ・平成23年6月30日以後に契約された工事については、補助金等の交付を受ける場合、工事費用の額から補助金等の額を控除する。
- ・その他要件あり
|
- ・省エネ改修工事を行った者が自ら所有し、居住する住宅であること
(賃貸住宅は除く)
- ・省エネ改修工事としてつぎの要件を全て満たすこと
【1】
(1)居室の全ての窓の断熱改修工事、または(1)とあわせて行う、
(2)床の断熱改修工事、
(3)天井の断熱改修工事、
(4)壁の断熱改修工事。
【2】
改修部位がいずれも次世代省エネ基準以上を満たすこと
【3】
改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当上がると認められる工事内容であること
(平成24年12月31日までは特定の省エネ改修工事以外の部分については【3】の要件は不要)
- ・省エネ改修工事に要した費用の合計が30万円以上であること
- ・平成23年6月30日以後に契約された工事については、補助金等の交付を受ける場合、工事費用の額から補助金等の額を控除する。
- ・その他要件あり
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| 制 度 |
バリアフリー改修(投資型減税) |
バリアフリー改修(ローン型減税) |
適用となる
リフォーム後の
居住開始日 |
平成21年4月1日~平成24年12月31日 |
平成19年4月1日~平成25年12月31日 |
| 控除率 |
対象費用の10%を控除
控除限度額
※対象費用は、実際に改修に要した費用と、標準的な工事費用相当額とのいずれか少ない方の金額 |
- 【A】年末におけるローン残高の2%
○バリアフリー改修工事費相当部分
〈控除対象限度額:200万円〉
- 【B】年末におけるローン残高の1%
○【A】以外の工事費相当部分
(控除対象限度額(A+B):1,000万円)
※ローンの償却は5年以上必要
|
| 控除期間 |
1年
(工事をおこなった年分のみ適用) |
5年 |
| 対象要件 |
- ・つぎのいずれかに該当する者が自ら所有し、居住する住宅であること。
(賃貸住宅は除く)
(1)50歳以上の者
(2)要介護認定または要支援認定を受けている者
(3)障がい者
(4)(2)若しくは(3)に該当する者または65歳以上の者のいずれかと同居している者
- ・バリアフリー改修工事はつぎのいずれかに該当すること
(1)通路または出入り口の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良(面積拡大、浴槽またぎ高さ改善、浴槽出入りの容易化、高齢者等の身体の洗浄を容易にする水詮器具)
(4)便所の改良(面積拡大、便器を座便式に交換、座便式の便器の座高を高くする)
(5)手すりの設置
(6)床の段差解消
(7)出入口の改良(開戸から引戸、折戸等に交換、ドアノブをレバーハンドルに交換、戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具の設置)
(8)床の材料を滑りにくいものに交換
- ・バリアフリー改修工事に要した費用(他の地方公共団体等からの補助金部分を除く)が30万円以上であること
- ・バリアフリー改修(投資型)工事に対して、補助金等の交付を受ける場合、工事費用の額から、補助金等の額を控除する。ただし、国から交付される補助金(住宅エコポイント)等の控除については、平成23年6月30日以後に契約された工事について適用する。
- ・バリアフリー改修(ローン型)工事に対して、補助金等の交付を受ける場合、工事費用の額から、補助金等の額を控除する。ただし、この補助金等の控除は平成23年6月30日以後に契約された工事について適用する。
- ・その他要件あり
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| 制 度 |
住宅ローン減税 |
適用となる
リフォーム後の
居住開始日 |
平成21年1月1日~平成25年12月31日
※当該年度の確定申告にて申請 |
| 控除率 |
年末におけるローン残高の1%
※長期優良住宅の場合は、居住年により控除率が異なります |
| 控除期間 |
10年 |
| 控除対象ローンの限度額 |
居住年:平成21年 5,000万円
居住年:平成22年 5,000万円
居住年:平成23年 4,000万円
居住年:平成24年 3,000万円
居住年:平成25年 2,000万円
※長期優良住宅の場合は、居住年により控除対象限度額の割増部分があります。
※ローンの償却は10年以上必要
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| 対象要件 |
- ・住宅ローンを受けて住宅の新築、取得、増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模な模様替えの工事等を行った場合
- ・工事費は100万円以上のもの
- ・既存住宅の場合、以下のいずれかを満たすこと
(1)木造:築後20年以内、マンション等:築後25年以内
(2) 一定の耐震基準を満たすことが証明されるもの
- ・税額控除に際し、平成23年6月30日以後に契約された工事については、補助金等の交付を受ける場合、工事費用の額から、補助金等の額を控除する。
- ・その他要件あり
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※上記各所得税の減税のうち、併用可能なパターンは
「省エネ改修(投資型減税)」+「バリアフリー改修(投資型減税)」、または、
「省エネ改修(ローン型減税)」+「バリアフリー改修(ローン型減税)」となります。
ただし、併用した場合の控除額は、
「省エネ改修(投資型減税)」+「バリアフリー改修(投資型減税)」
⇒最大控除額20万円、あわせて太陽光発電を設置する場合は最大控除額30万円
「省エネ改修(ローン型減税)」+「バリアフリー改修(ローン型減税)」
⇒控除対象限度額2%(200万円)、全体で控除対象限度額1,000万円となります。

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